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弁護士費用の種類

弁護士に依頼された場合、原則として、3種類の弁護士費用をお支払頂きます。

着手金
弁護士が事件の処理に着手する際に、あらかじめお支払頂くものです。
報酬金
弁護士が事件の処理を終えた際に、結果に応じてお支払頂くものです。
実費
弁護士が事件を処理するのに必要となる裁判所に収める印紙代や切手代、記録の謄写費用、交通費、通信費、その他調査費用等のことをいいます。

但し、例外的に、遠方への出張が必要な場合に日当をお支払頂く必要がありますし、事件の種類や性質によってはその他の費用がかかる場合があります。詳しくは弁護士までご相談ください。

弁護士費用の目安

当事務所における典型的な事件の弁護士費用の目安を以下のとおりです。
それ以外の事件につきましては、詳しくは弁護士までご相談ください。
また、個別の事件の種類や性質によっては、
弁護士費用について協議することもできますので、ご相談ください。
なお、ご希望の場合には、当事務所から弁護士費用のお見積を行うこともできます。

初回30分以内無料
当事務所の法律相談は、地域の皆さまにお気軽に相談していただけるよう、初回30分以内、無料 です。
相談時間が30分を超えた場合は、以後30分ごとに、5400円をお支払いいただきます。
年1回の法律相談が無料
リブレネットに加入された方は、相談時間に関わらず、年1回の法律相談が無料となります。
法律相談料の援助

法律相談料のお支払いが困難な方は、法テラスという国の機関を利用して法律相談料の援助を
受けることができる場合があります。

※法テラス相談利用可能の場合、弁護士特約利用可能の場合等、他の制度により相談料の支給を受けられる場合は、各制度の相談料を優先します。
※交通事故の被害に遭われた方は、弁護士特約付きの保険に加入されている場合、
保険から法律相談料の支払いを受けることができます(詳細は保険会社にご確認ください)。
ぜひ、お気軽にご利用ください。
民事事件の着手金・報酬金(消費税は別途お支払頂きます)

事件の対象となる経済的利益の額を基準として算定します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5% + 9万円 10% + 18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3% + 69万円 6% + 138万円
3億円を超える場合 2% + 369万円 4% + 738万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額させることがあります。
着手金は、10万円を最低額とします。
調停、裁判外の交渉の場合は、3分の2まで減額することができます。
交通事故等一部の事件につきましては,着手金の一部を最初にお支払い頂き,その残金につきましては,最終的に報酬金で清算させて頂くことも可能です。
交通事故の被害に遭われた方につきましては,弁護士特約を利用し,保険から弁護士費用の支払いを受けることができる場合があります。

離婚事件
経済的利益の額 着手金 報酬金
交渉・調停事件 30万円 30万円
訴訟事件 40万円 40万円
自己破産申立事件
着手金
個人の場合 30万円以上
法人の場合 60万円以上
債務整理・過払金返還請求事件
債権者1社当たり
着手金 2万円
報酬金 2万円

但し、過払金を交渉により回収した場合には、回収金額の15パーセント、裁判により判決を得て回収した場合には、回収金額の20パーセントをお支払頂きます。
なお、過払金から上記着手金及び報酬金を清算することもできます。

刑事事件の着手金・報酬金(消費税は別途申し受けます)
着手金 報酬金
事案簡明な事件 20万円以上50万円以下 20万円以上50万円以下
それ以外の事件 50万円以上 50万円以上
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