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遺言書の種類3つ|自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
遺言書の種類は、主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。
どの種類の遺言書を作成するのかによって、作成方法や証人の有無、かかる費用などが変わってくるため、違いを理解しておくことが大切です。
今回は、遺言書の種類3つの特徴と、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、自筆にて作成する遺言書のことです。
一般的な遺言書としての認知度が高く、多くの人がこの形式で作成しています。
自筆証書遺言を作成するメリット
自筆証書遺言を作成する主なメリットには、以下があります。
- 紙とペンがあれば作成できる
- 財産目録はパソコンで作成できる
- 費用がかからない
- 法務局で保管している場合は検認が不要になる
原則として紙とボールペン、印鑑があればすぐに作成できます。
自筆が条件ですが、財産目録を添付する場合、財産目録は自筆以外でも問題なく、パソコンなどでも作成できます。
費用がかからないのもメリットといえるでしょう。
「遺言書保管制度」を利用すれば、遺言書を法務局で預かってもらえます。
法務局で預かってもらう場合、検認は不要です。
検認とは、自筆証書遺言などを家庭裁判所に提出して、相続人に立ち会ってもらいながら、遺言書を開封して内容を確認することです。
自筆証書遺言を作成するデメリット
自筆証書遺言を作成するデメリットは、自分で作成するため不備が生じやすく、無効になりやすいことといえます。
自筆証書遺言形は形式的要件が厳格に定められており、「全文が手書きでない」、「日付が明確でない」など、無効となってしまう要素が多い点に気をつけましょう。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公証人が関与するため確実性が高く、法的な効力をもちやすい特徴があります。
公正証書遺言を作成するメリット
公正証書遺言を作成するメリットは、公証人が関与するため無効になりにくいことです。
公証役場で原本を保管してくれるため、紛失のリスクもありません。
文字を書けなくても作成でき、公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成することも可能です。
公正証書遺言を作成するデメリット
公正証書遺言を作成するデメリットは、手間と費用がかかることです。
いろいろな手続きを踏まないといけないため、自分で作成するよりは時間がかかります。
作成費用は、以下のように目的の価額(相続財産)によって変動します。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
加えて、全体の財産が1億円以下のときは11,000円の「遺言加算」が加算され、公証人に自宅や病院に出向いてもらう場合は追加費用もかかります。
公正証書遺言を開封するときは、検認も必要です。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書の内容を公開せず、公証役場で存在だけを認証してもらう遺言書のことです。
ただ、実務上ほとんど利用されていない側面があります。
秘密証書遺言を作成するメリット
秘密証書遺言を作成するメリットは、誰にも内容を知られず、遺言書が存在しているということだけを確実にできることです。
秘密証書遺言を作成するデメリット
秘密証書遺言を作成するデメリットは、自分で作成して誰にも確認してもらわないため、形式や内容に不備が生じやすく、無効になるケースが多いことです。
秘密証書遺言書は存在だけを公証役場で証明してもらったあと、自分で遺言書を保管しなくてはなりません。
紛失の懸念や亡くなったときに、家族から発見されないリスクがあります。
証人が2人必要で、11,000円の手数料と証人1人あたり5,000円〜1万円ほどの費用がかかることにも留意しましょう。
まとめ
遺言書の種類の中でも、最も認知度が高いといえるのが「自筆証書遺言」です。
自分で作成するため、手軽で費用がかからないメリットがあります。
しかし、自己判断での作成になるため、内容に不備が生じやすく無効になりやすい懸念点もあります。
遺言書に確実な効力をもたせるためには、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
当事務所はこのほかにも【遺言書 弁護士 名古屋】の案件を多く取り扱っております。
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