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遺言書にはどこまで効力がある?遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

遺言書の効力が発生するのは、遺言者が亡くなったときからです。
遺言書には相続に関することを自由に指定でき、正しい形式であった場合は効力をもちます。
ただし、遺言書の効力は原則として相続に関することにのみあり、その他の事項については法的効力をもちません。
今回は、遺言にはどこまで効力があるのか、遺言書作成を弁護士に依頼するメリットを解説します。

遺言書の効力は原則として相続に関することにのみある

遺言書の目的は、遺言者の財産に関する意思を明確にすることです。
そのため、財産に関すること以外を書いても、原則として効力をもちません。
遺言書に書いて効力をもつ事項の例は、以下のとおりです。

  • 相続割合
  • 遺産分割方法
  • 法定相続人以外への遺贈
  • 一定期間の遺産分割の禁止
  • 相続人の廃除
  • 遺言執行者の指定
  • 寄付について
  • 子どもの認知
  • 未成年後見人の指定

ただし、効力をもたせるためには、遺言書に書くだけでなく、別途手続きが必要なこともあります。
上記の事項に関して遺言書への記載を考えている人は、専門家である弁護士に相談し、必要な手続きや手順を確認できると安心です。

子どもの認知や後見人の指定に関しても効力をもつ

遺言書は財産に関することを書くのが基本ですが、「子どもの認知」や「未成年後見人の指定」に関する内容に対しても効力をもちます。
「子どもの認知」は生前に子どもの認知をするのが難しい場合、「未成年後見人の指定」は配偶者がいなくて子どもが未成年である場合、などに遺言書に書くことで、原則として認めてもらえます。

遺言書作成のサポートを弁護士に依頼するメリット

遺言書を書くときに弁護士にサポートを依頼するメリットは、形式不備や不適切な指示の仕方などによって無効になるリスクを軽減できることです。
弁護士は法律の専門家であるため、正しい形式で法的な効力をもつ内容になるよう指南してくれるでしょう。
遺言内容の相談ができることも、メリットといえます。

また、弁護士に「遺言執行者」を依頼することもできます。
遺言執行者とは、遺言を実現する役割を担う人のことです。
必ずしも選任しないといけないわけではありませんが、弁護士に遺言執行者になってもらうと、相続手続きが円滑に進みやすくなります。

まとめ

遺言書が正しい形式であることを前提に、効力をもつのは主に相続に関することです。
ただし、「子どもの認知」や「未成年後見人の指定」など、直接相続に関係しない事項でも遺言書に書くことで効力をもつものもあります。
遺言書に書く内容で悩んだときは、効力をもつのか正確に判断するためにも、弁護士に相談するのがおすすめです。

当事務所はこのほかにも【遺言書 効力】の案件を多く取り扱っております。
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