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遺言書を公正証書にするメリット・費用・作成手順

公正証書とは、公務員である公証人が、その権限に基づいて作成する公文書のことです。
遺言書は、公正証書にすることができます。
今回は、遺言書を公正証書にするメリット・費用・作成手順を解説します。

遺言書を公正証書にするメリット

遺言書を公正証書にする主なメリットは、以下のとおりです。

  • 無効になりにくい
  • 自筆しなくていい
  • 公証人に出張してもらえる
  • 遺言書の検認がいらない
  • 原本が公証役場に保管される

それぞれ詳しく解説します。

無効になりにくい

公証人は、正確な法律知識と豊富な法律に関する実務経験があります。
法律に基づいた知見で遺言書を作成してくれるため、確実性が高く、無効になりにくいのがメリットです。

自筆しなくていい

公正証書遺言書は、自筆証書遺言書とは異なり、自筆で作成する必要がありません。
公証人に依頼して作成してもらえるため、手書きが困難な人も安心です。

公証人に出張してもらえる

公正証書遺言書は、公証役場以外でも作成できます。
高齢や病気で公証役場に出向くのが難しい場合は、自宅や病院などへ公証人に出張してもらうことが可能です。

遺言書の検認がいらない

遺言書の検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人立ち会いのもと開封して内容を確認することです。
公正証書遺言書は検認がいらないため、遺言者が亡くなったとき、速やかに遺言書を開封・確認できます。

原本が公証役場に保管される

公正証書遺言書の原本は、公証役場に保管されます。
紛失や内容改ざんなどのリスクを、最小限に抑えられることもメリットです。

遺言書を公正証書にするのにかかる費用

遺言書を公正証書にするのにかかる費用は、相続財産の額によって変動します。
手数料の最低金額は5,000円、最高金額は24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額です。
財産の価額が大きくなるほど、かかる費用も高くなります。
加えて、全体の財産が1億円以下のときは11,000円の「遺言加算」が加算されます。
さらに、公証人に自宅や病院に出向いてもらう場合は、追加費用として基本の手数料に50%が加算されるケースもあります。
公証人の出張に際して発生する、日当と交通費も支払わなくてはなりません。

遺言書を公正証書にするときの作成手順

遺言書を公正証書にするときの作成手順は、以下のとおりです。

  1. 公証人への遺言の相談や遺言書作成の依頼
  2. 相続内容のメモや必要資料の提出
  3. 遺言公正証書(案)の作成と修正
  4. 遺言公正証書の作成日時の確定
  5. 遺言の当日の手続き

不明点がある場合は、事前に公証役場に問い合わせたり相談したりすることをおすすめします。

まとめ

遺言書を公正証書にするメリットはたくさんありますが、費用が発生します。
費用は相続財産の額によって変動し、公証人の出張の有無などによっては、追加費用が発生することもあります。
遺言書を公正証書にしたほうがいいのかの判断は、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

当事務所はこのほかにも【遺言書 公正証書】の案件を多く取り扱っております。
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