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相続手続きを取り組む順番に解説|各手続きの期限も掲載

相続をするためには、相続人の確定から相続税申告まで、さまざまな手続きをしなくてはなりません。
今回は、相続手続きを取り組む順番に解説します。
相続手続きを弁護士に依頼するメリットも紹介するため、ご参考にしてみてください。

相続手続きを取り組む順番に解説

相続手続きは、手順に従って進めていきます。
取り組む順番に解説します。

相続人調査と確定

相続人調査とは、法定相続人が誰なのかを調査し確定させることです。
基本的には、被相続人の戸籍謄本などを使って調査します。

遺言書の有無の確認

遺言書の有無によっては、遺産分割の方法が異なります。
被相続人から遺言書の有無や保管場所について聞いていない場合は、公証役場に問い合わせをしてみましょう。

遺言書の検認

遺言書は主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、開封する前に家庭裁判所に検認してもらう必要があります。
検認とは、家庭裁判所で相続人などの立ち合いのもと、遺言書を開封して、その内容を確認することです。
検認が必要なのに行わず勝手に遺言書を開封すると、原則として無効になってしまいます。
ただし、自筆証書遺言が公証役場に預けてある場合、検認は不要です。

被相続人の財産調査

被相続人が所有していたすべての財産を調査し確定させます。
預貯金、不動産などプラスの財産だけでなく、ローン、借金などマイナスの財産がないかも確認します。

遺産分割協議の開始

遺産分割協議とは、遺産を誰が何をどのように相続するかを決める話し合いのことです。
法定相続人全員で話し合う必要があり、誰か一人でも欠けた状態では原則として無効になります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決めた内容を記載した文書のことです。
預貯金の名義変更や口座解約、不動産の相続登記をするときなどに、遺産分割協議書が必要になります。

準確定申告

準確定申告とは、相続人などが被相続人の代わりに、被相続人の亡くなった年の所得税の確定申告を行うことです。
準確定申告には期限があり、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。

相続税申告

相続税申告の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
期限までに申告をしないと、加算税や延滞税がかかる可能性があります。

まとめ

相続手続きは取り組む内容が多く複雑で、特に「遺産分割協議」では相続人間で揉めてしまうケースが多く見受けられます。
相続手続きの事務的な手続きは税理士や司法書士に依頼できますが、相続人間のトラブルなどを予想するのであれば、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士であれば、税理士や司法書士が介入できない法的トラブルにまで対処できます。

当事務所はこのほかにも【相続 弁護士 名古屋】の案件を多く取り扱っております。
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