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相続の割合である「法定相続分」を解説|遺言書の内容とどちらが優先されるのか
相続には、法律で定められた「法定相続分」があります。
遺言書で特別な指示がない限りは、原則として法定相続分で定められた割合にて相続を行います。
今回は、相続の割合である「法定相続分」を解説します。
遺言書の内容とどちらが優先されるのかも解説するため、ご参考にしてみてください。
相続の割合である「法定相続分」とは
法定相続分は、被相続人と相続人との続柄によって定められています。
相続人それぞれの法定相続分 は、以下のとおりです。
- 相続人が「配偶者+子ども」…配偶者2分の1、子ども2分の1
- 相続人が「配偶者+父母」…配偶者3分の2、父母3分の1
- 相続人が「配偶者+兄弟姉妹」…配偶者4分の3、父母4分の1
- 相続人が「配偶者のみ」…全部
- 相続人が「子どものみ」…全部
- 相続人が「父母のみ」…全部
- 相続人が「兄弟姉妹のみ」…全部
被相続人の配偶者は常に相続人となり、法定相続分が最も多くなります。
子どもや兄弟姉妹が複数人いる場合は、遺言書の内容に従うか遺産分割協議で話し合い、法定相続分をみんなで分け合います。
例
【相続財産が1,000万円で相続人が「配偶者+子ども(3人)」の場合の法定相続分】
配偶者は2分の1、子どもは2分の1を3人で分け合うため、原則として配偶者が相続できるのは500万円、子ども1人あたりが相続できるのは約166万円※。
※子ども3人が2分の1の500万円を均等に分け合う場合
ただし、法定相続分はあくまで目安であり、必ずしもこのとおりに分割しないといけないわけではありません。
遺産分割協議などの話し合いで、相続人間の合意があれば、誰がどのような割合で相続をしても問題ないのがポイントです。
法定相続分と遺言書の内容はどちらが優先される?
遺言書に指示があった場合、基本的には遺言書の内容が優先されます。
たとえば、「配偶者に全額相続をさせる、子どもにはさせない」と遺言書にある場合、法定相続分を無視してそのとおりに相続ができます。
ただし、法定相続人には「遺留分」の権利があります。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が請求できる、最低限の相続割合権利のことです。
注意したいのは、遺留分の割合は法定相続分とは異なるケースがあることです。
たとえば、相続人が「配偶者+子ども」の場合の法定相続分は配偶者2分の1、子ども2分の1ですが、この場合のそれぞれの遺留分は、配偶者4分の1、子ども4分の1です。
遺留分は請求することで認められますが、基本的には法定相続分より受け取れる相続が少なくなると考えて良いでしょう。
まとめ
相続には法律で定められた「法定相続分」という相続割合がありますが、必ずしもこのとおりに相続しないといけないわけではありません。
基本的には遺言書の内容が優先されますが、遺産分割協議などの話し合いで相続人間の合意があれば、法定相続分に関係なく相続割合を決められます。
相続の分割に関しては、相続人間でトラブルが起きやすく揉めてしまうケースが多いため、法的に対処するためにも専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
当事務所はこのほかにも【法定相続分 遺言書】の案件を多く取り扱っております。
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