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離婚するときの財産分与は折半?対象になるものとならないもの
離婚するときの財産分与は折半することが多いようですが、夫婦間での話し合いで合意が取れれば、その限りではありません。
今回は、離婚するときの財産分与は折半にしないといけないのか、対象になるものとならないものを解説します。
離婚するときの財産分与は基本的には折半
離婚するときの財産分与は原則として折半で、共同財産を半分ずつ分けます。
結婚生活に対する貢献度には金銭だけでなく、家事・育児も含まれるため、特別な事情がない限り、半分ずつ分け合うのが基本だからです。
夫婦それぞれの収入にかかわらず、半分ずつ共有財産を分けるのが一般的です。
なぜ、折半が基本なのかというと、財産分与の考え方として、「夫婦が共同で成した財産を、それぞれの貢献度に応じ平等に分与する」というものがあるからです。
貢献度に応じ、とありますが、実際の貢献度を数値にするのは難しく、判断基準も人によって異なるため一概には算出できません。
たとえ、一方が専業主婦(主夫)で労働による収入を得ていなかったとしても、一方が働いてお金を稼ぐことができていたのは、専業主婦(主夫)が家庭を支えてくれていたからだと考えます。
よって、夫婦生活はお互いの貢献によって成り立っていたとし、それぞれの労働形態や収入に関係なく、基本的に財産分与は折半にて行います。
夫婦間での話し合いで合意が取れれば折半でなくても問題ない
財産分与の折半ルールは原則的なものであり、夫婦間での話し合いで合意が取れれば、折半でなくても問題ありません。
夫婦は話し合いと双方の合意によって、自由に財産分与の割合を決定できます。
離婚時の財産分与の対象になるもの
離婚時の財産分与の対象になるものは、原則として「共有財産」です。
共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力し合って形成した資産のことです。
一般的に共有財産とみなされるものには、以下のようなものがあります。
- 現金・預貯金…名義に関係なく分割してそれぞれが受け取る
- 不動産・自家用車…専門家に評価額を算定してもらい、売却して現金化し分割するか、一方が所有する場合は相手に評価額の2分の1を支払う
- 保険料…解約する場合は解約返戻金を分割、継続する場合は加入者が解約返戻金に相当する金額の2分の1を相手に支払う
- 年金…将来受け取れる年金も財産分与の対象で、婚姻期間中の保険料納付分に相当する金額を分割する
- ローン…婚姻期間中の住宅や自動車、教育に関するローン、生活費のために借りたお金なども負の財産として分与する
上記以外にも、共有財産の対象となるものがあります。
離婚時の財産分与の対象になるかの判断基準は、「婚姻中に協力し合って形成した資産であるか」です。
離婚時の財産分与の対象にならないもの
離婚時の財産分与の対象にならないものの例は、以下のとおりです。
- 婚姻以前に取得した財産や負債
- それぞれの親族などからの贈与物や相続財産
- 趣味やギャンブルなどを理由に個人的にした借金
- 別居後に取得した財産
婚姻以前に築いた財産や、個人的な借金など、夫婦生活に直接的な関係がない負の財産などは、基本的に財産分与の対象にはなりません。
まとめ
財産分与の基本ルールは折半です。
しかし、夫婦間の話し合いで合意が取れれば、割合や対象を自由に取り決めできます。
財産分与の内容に関しては夫婦間で円満に取り決めできるのがベストですが、揉めてトラブルになるケースも少なくありません。
財産分与に関する疑問やトラブルは、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所はこのほかにも【財産分与 割合】の案件を多く取り扱っております。
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