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相続人の順位をわかりやすく解説!法定相続人の優先順位の注意点

相続をするときの基準となるものに、「法定相続」があります。
法定相続とは、法律で定められた相続人の優先順位に従って相続をすることです。
今回は、法定相続の優先順位を解説します。

被相続人の配偶者は常に相続人になる

法定相続人には、優先順位があります。
特別な事情がない限りは、法定相続の優先順位に従って相続をするのが一般的です。
前提として、被相続人の配偶者は常に相続人になります。
ただし、内縁の配偶者は法定相続人にはなりません。

法定相続人の優先順位 

配偶者は常に相続人となり、他の法定相続人には優先順位が定められています。
法律で定められている、配偶者以外の相続人の優先順位は以下のとおりです。

  • 第1順位…被相続人の子ども
  • 第2順位…被相続人の父母
  • 第3順位…被相続人の兄弟姉妹

それぞれ詳しく解説します。

被相続人の子ども

被相続人に配偶者と子どもがいる場合、相続人は「配偶者+子ども」になります。
子どもが被相続人より先に死亡している場合は、子どもの代わりに孫が相続人になります。
この場合に相続を受ける孫のことを、「代襲相続人」といいます。
第1順位の子どもには、養子や認知した子ども、前婚の配偶者の子どもなども含まれる点がポイントです。

被相続人の父母

被相続人に配偶者はいるが子どもがいなかった場合、相続人は「配偶者+父母」になります。
父母が被相続人より先に先に死亡している場合は、父母の代わりに祖父母が相続人になります。
第2順位の父母には、養親も含まれます。

被相続人の兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹が相続人になれる条件として、配偶者以外に相続順位の高い人がいないことがあります。
その場合、相続人は「配偶者+兄弟姉妹」になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は、兄弟姉妹の代わりに姪や甥が相続人になります。

法定相続人の優先順位の注意点

法定相続人の優先順位の上位者が相続人になると、下位者は相続人にはなれません。
たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいて、相続人が「配偶者+第1順位の子ども」になった場合、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は、相続人にはなれないということです。
また、子どもや兄弟姉妹が複数人いるなど、同じ順位の相続人が複数人存在している場合、その全員が相続人になります。


【被相続人に配偶者と子ども3人、弟1人がいる場合の相続人】
配偶者と子どもが3人、弟が1人いる場合、相続人は「配偶者+子ども3人」になり、合計4人で相続を分け合うことになります。
この場合、弟は相続人にはなりません。

法定相続人の優先順位の上位者が相続放棄をした場合は、次の順位の相続人に相続の権利が移行します。
子どもが相続放棄をしても、孫が「代襲相続人」として相続を受けることはありません。
法律上の考え方で、相続の放棄をした場合、「その相続人はそもそも存在しなかった」とみなされるからです。

まとめ

法定相続の優先順位の決まりでは、被相続人の配偶者は常に相続人になります。
他の法定相続人に優先順位は、第1順位が被相続人の子ども、第2順位が被相続人の父母、第3順位が被相続人の兄弟姉妹です。
法定相続の優先順位の決まりは複雑で、例外となるケースなどもあるため、相続順位に関する疑問や不安があるときは弁護士に相談するのがおすすめです。

当事務所はこのほかにも【相続 優先順位 注意点】の案件を多く取り扱っております。
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