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養育費 払ってくれない

【弁護士が解説】元配偶者が養育費を払ってくれない場合の対処法

離婚して、子どもと離れて暮らしている親であっても、法律上親子関係があれば、養育費の支払い義務が生じます。
しかし、離婚時に取り決めをしていなかったり、途中で滞納があったりすることも少なくありません。
今回は、元配偶者が養育費を払ってくれない場合の対処法を解説していきたいと思います。

養育費の支払い率は低い

養育費は子どもの健やかな成長のために不可欠ですが、残念ながらその支払い率は低いのが現状です。
厚生労働省の「全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯で養育費を現在も受け取っている割合は、わずか24.3%(平成28年度)に過ぎません。
これは、約4分の3のひとり親世帯が養育費を受け取れていないことを示しています。
養育費の取り決めをしていても、途中で支払いが滞ったり、まったく支払われなかったりするケースが多くみられます。

元配偶者が養育費を払わない場合の対処法

元配偶者が養育費を払わない場合、状況に応じて適切な対処法を選ぶことが重要です。
具体的には、債務名義があるかどうかによって、対処法が異なります。
養育費における債務名義とは、支払い義務の存在と範囲を示した公的書面のことをいい、具体的には次のようなものを指します。

■主に債務名義となる書面

  • 強制執行認諾文言付公正証書
  • 調停調書
  • 審判書
  • 判決書

公正証書などの債務名義がある場合

養育費について、公正証書や調停調書など債務名義がある場合は、強制執行を行うことができます。
裁判所の確定判決と同じ効力を持つため、元配偶者が支払いを怠った場合、強制執行を申し立てることが可能です。
具体的には、元配偶者の給与や預貯金などの財産を差し押さえる手続きを進めることができます。
なお、給与差し押さえを行いたい場合、元配偶者の勤め先を把握しておく必要があります。
また、給与の全額を差し押さえることはできず、生活への配慮から1度に差し押さえできる給与は4分の1程度です。

公正証書などの債務名義がない場合

公正証書などの債務名義がない場合、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる必要があります。
調停委員を介して元配偶者と話し合い、養育費の金額や支払い方法についての合意が成立すれば調停調書が作成され、債務名義を取得することができます。
調停で合意に至らない場合は、自動的に審判手続に移行し、裁判官が養育費の金額などを決定します。
審判で決定された内容が記載されている審判書も債務名義となり、強制執行が可能になります。

まとめ

今回は元配偶者が養育費を払ってくれない場合の対処法について考えていきました。
養育費の取り決めは、できれば離婚協議の段階で、強制執行のできる公正証書でとりまとめることが理想です。
しかし、夫婦の状況によっては、一刻も早く離れたいという思いから取り決めをせず離婚する方もいらっしゃると思います。
その場合には離婚後でも調停などを利用し、取り決めを行えるので、養育費についてお困りの方は弁護士への相談を検討してみてください。

当事務所はこのほかにも【養育費 払ってくれない】の案件を多く取り扱っております。
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