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【遺言書の内容の基本と指定できること】自筆証書遺言の書き方を5つのポイントで解説

自筆証書遺言は、自筆で作成する遺言書のことです。
手軽に作成できますが、形式には決まりがあり、不備があると無効になってしまうため要注意です。
今回は、自筆証書遺言の書き方のポイント5つと遺言書の内容の基本・指定できることを解説します。

自筆証書遺言の書き方のポイント5つ

自筆証書遺言は、原則として紙とボールペン、印鑑があれば作成できます。
ただし、形式や書き方にはさまざまな条件があるため、解説していきます。

1.自筆で書く

自筆証書遺言は、必ず自筆で書かなくてはなりません。
代筆やパソコンでの作成は一切認められないため、気をつけましょう。
ただし、財産目録を添付する場合、財産目録はパソコンで作成しても問題ありません。

2.署名する

遺言者の自筆の署名が必須です。

3.作成した日付を書く

遺言書を作成した日付を書く必要があります。
「2024年4月1日」など、自筆で明確に記載しましょう。

4.印鑑を押す

署名には押印が必要です。
印鑑は認印でも構いませんが、実印であると信用性が高いためおすすめです。

5.訂正するときはルールを守る

遺言の内容を訂正するときは、法律が定めるルールを守らなくてはなりません。
まず、間違った部分を二重線で消します。
正しい文言は、「吹き出し」を使って書き入れましょう。
そのうえで余白部分に、「3字を削除、5字加入」などと書き署名押印します。
修正テープを使ったり、黒く塗りつぶしたり、署名押印がなかったりすると無効になるため要注意です。

遺言書の内容の基本と指定できること

遺言の形式に関わらず、遺言書に書ける内容と指定できることは決まっています。
それぞれ詳しく解説します。

遺言書の内容は誰に何をどの割合で相続させるのかが基本

形式に関係なく全ての遺言書に共通することとして、遺言の内容は、誰に何をどの割合で相続させるのかについてが基本となります。
相続に関すること以外、たとえば、「葬式はしないでほしい」や「子どもは○○大学に行かせること」などは、書いても内容に対して法的効力をもたないため気をつけましょう。

遺言書で指定できることは遺産分割方法など

遺言書で指定できることは、原則として以下のとおりです。

  • 遺産の分割方法
  • 遺産の分割割合
  • 遺産の分割禁止
  • 遺産の遺贈の指示
  • 遺言執行者の指定
  • 未成年後見人の指定
  • 婚外子の認知
  • 特定の相続人の廃除

遺言書で指定できることは、遺産分割方法など相続に関することが基本です。
誰に何をどの割合で相続させたいのか、自由に指定できます。
ただし、法定相続人には主張すれば最低限受け取れる「遺留分」という権利があります。
「全財産を長男に相続させる」などと書いても、他の法定相続人が認めず遺留分を請求すれば、希望は叶わないことになるため要注意です。

まとめ

自筆証書遺言は、最も手軽に作成できる遺言書であるといえます。
ただし、決まりに従った書き方をしないと、無効になり法的効力をもちません。
自筆証書遺言書の作成を検討するときは、確実に効力をもたせられるよう、専門家である弁護士のサポートを受けながら進めることをおすすめします。

当事務所はこのほかにも【自筆証書遺言 内容】の案件を多く取り扱っております。
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