Knowledge基礎知識
【遺言書の検認申立て】手続きの流れと必要書類
被相続人が残した遺言書を見つけた場合、勝手に開封していいのか困った経験があるという方もいらっしゃるかと思います。
遺言書を見つけた時に慌てないためにも、手続きの流れを知っておくことは大切です。
本記事では、遺言書の検認申立ての手続の流れと必要書類について解説します。
遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、権限がないのに遺言書の偽造をしたり、記載事項を変更したりするのを防止するための手続きです。
相続人の立会いのもと、家庭裁判所で行われます。
遺言書の形状をはじめ、加筆・訂正・取り消しがあるかどうか、日付や署名といった内容を明確にする目的があります。
検認が必要な遺言書
遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
検認が必要なのは、自筆証書遺言、秘密証書遺言の2つです。
自筆証書遺言とは、すべて手書きされた遺言書を指します。
一方で、秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書です。
ただし、自筆証書遺言を作成し法務局で遺言書制度を利用している場合は、検認の必要はありません。
遺言書の検認申立て手続きの流れ
遺言書を見つけたら、被相続人の最後の居住地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
検認申立書は、裁判所のウェブサイトからダウンロードが可能です。
必要な書類を集め、検認申立書に800円の収入印紙を貼り付けて郵送します。
その後、家庭裁判所からすべての相続人に対して検認期日の連絡が入ります。
検認期日当日、家庭裁判所にて相続人が立ち合いのもと、遺言書が開封され、内容を確認する流れです。
申立てを行ってから検認期日までは、おおよそ1~2か月程度とされていますが、必要書類の収集に時間がかかるため、3か月ほどはみておきましょう。
必要書類
遺言書の検認申立てを行う際に必要な書類は以下の通りです。
- 検認の申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
注意点
万が一、遺言書を開封してしまったとしても、遺言書が無効になるわけではありません。
ただし、偽造はもちろんのこと、隠匿や破棄などをした場合には、相続人の権利を失う可能性があります。
この場合も、可能な限り速やかに家庭裁判所に検認の申立てを行いましょう。
まとめ
本記事では、遺言書の検認申立てについて、手続きの流れと必要な書類を解説しました。
遺言書を見つけたら、落ち着いて手順を踏んでいきましょう。
とはいえ、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本を集めるのには、相当な労力が必要です。
遺言書の検認申立てに関してお困りの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所はこのほかにも【遺言書 弁護士 名古屋】の案件を多く取り扱っております。
お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください!
お気軽にご相談ください!