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離婚 トラブル 事例離婚 弁護士 岡崎

【離婚前にチェック】よくある離婚トラブル事例3つと対処方法

離婚を検討するときは、事前によくあるトラブルを知っておくことが大切です。
今回は、よくある離婚トラブル事例3つと対処方法を紹介します。

よくある離婚トラブル事例3つ

よくある離婚トラブル事例は、「慰謝料や養育費の未払い」、「子どもに会わせてもらえない」、「離婚後に慰謝料や財産分与について交渉をされる」などです。よくある離婚トラブル事例3つを紹介します               

慰謝料や養育費が支払われない

慰謝料や養育費の取り決めをしたのに、いざ離婚すると支払われないというのは、よくある離婚トラブルの一つです。
支払いはあるものの、いつも遅れる、取り決めとは異なる金額が支払われる、などのトラブルも見受けられます。

子どもに会わせてもらえない

離婚後、親権をもたない親には原則として「面会交流権」 が認められます。
面会交流権とは、子どもと離れて暮らす親が定期的に子どもと会うことを請求できる権利です。
面会交流の取り決めをしたのにも関わらず守られない、子どもに全く会わせてもらえないというのもよくある離婚トラブルです。

離婚後に慰謝料や財産分与について交渉をされる

協議離婚の場合、慰謝料や財産分与などの取り決めが曖昧でトラブルになり、離婚後に「こんなに慰謝料は支払えない」など、交渉をされることがあります。
離婚後の交渉について、お互いに合意できれば問題ありませんが、話がまとまらない場合は調停や訴訟にまで発展することもあるでしょう。
原則として離婚後も3年間は慰謝料請求が可能で、2年間は財産分与を相手に求めることができます。

よくある離婚トラブルに対処する方法

よくある離婚トラブルを回避・対処するためには、事前準備と適切な対応をすることが大切です。
詳しく解説します。

慰謝料や養育費の取り決めは公正証書にする

公正証書とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
慰謝料や養育費の取り決めは公正証書にすると、強い効力をもちます。
慰謝料や養育費の取り決めを公正証書にするときのポイントは、強制執行できる条項を盛り込んでおくことです。
公正証書にして強制執行認諾文言を残しておくと、相手が離婚後に慰謝料や養育費などを支払ってくれなかった場合、相手の給料や預貯金などを差し押さえやすくなります。

子どもに会わせてもらえない場合は面会交流調停を検討する

子どもに会わせてもらえない場合の対処法として、「面会交流調停」があります。
面会交流調停を行うと、家庭裁判所で調停委員が間に入って、子どもとの面会を実現できるよう双方の意見を調整してくれます。
ただ、親同士が揉める姿による子どもの精神的な負担を考えると、なるべく話し合いで穏便に解決することをおすすめします。

離婚後に慰謝料や財産分与について交渉をされたときは弁護士に相談する

離婚後に慰謝料や財産分与について交渉をされたときは、なるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。
自己判断で対処すると、不利益を受ける可能性が高くなります。
弁護士に相談すれば、交渉の内容にどこまで応じるべきか、客観的に判断できます。
自分の権利を守るために、法的に正しい対応を行うこともでき、不利益を受けるリスクを最小限に抑えられることがメリットです。
自分の代わりとして弁護士に相手と交渉をしてもらうこともできるため、精神的な負担も軽減できるでしょう。

まとめ

よくある離婚トラブルを回避するためには、事前準備と適切な対処法を知っておくことが重要です。
相手と揉めそうなとき、トラブルに発展したときは、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所はこのほかにも【離婚 トラブル 事例】の案件を多く取り扱っております。
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