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不動産を相続する方法3つ|「現物分割」の問題点を弁護士が解説
不動産を相続する方法は主に「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3つがあります。
今回は、不動産を相続する方法3つと「現物分割」の問題点を弁護士が解説します。
不動産を相続する方法3つ
不動産を相続する方法は主に「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3つです。
それぞれ詳しく解説します。
現物分割
現物分割とは、不動産を相続人の1人がそのまま相続することです。
たとえば、被相続人の配偶者が不動産である自宅を現物分割で相続し、子ども2人が預貯金を分け合って相続する、というようなケースでの活用ができます。
また、300坪の土地を100坪ずつ文筆して3人がそれぞれ相続するような方法も、現物分割に含まれます。
シンプルな相続方法ではありますが、不動産とその他の財産の評価額に差があると、不公平が生じるのが懸念点です。
代償分割
代償分割とは、不動産を相続人の1人が単独で相続する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うことです。
たとえば、兄弟が2人いた場合に、長男が土地を単独で相続する代わりに、弟に対して弟の土地相続分に見合った代償金として、現金を支払うような方法です。
不動産を複雑な方法で分割して相続するよりわかりやすく、適切な代償金の支払いができれば、不公平が生じにくいことがメリットといえます。
ただし、代償金は自己の財産から捻出する必要があるため、不動産を単独で相続する人の資金力がないと難しい方法ともいえます。
換価分割
換価分割とは、相続財産である不動産を売却して現金化し、それを相続人で分割することです。
現金化するため、シンプルで平等な分割ができることがメリットといえます。
ただし、不動産を手放したくないと考える相続人がいる場合は、売却に関して揉めてしまう可能性があります。
そもそも不動産の売却が難しく、買い手がつかない可能性も考慮しましょう。
不動産の「現物分割」の問題点
不動産の現物分割は一見シンプルな相続方法のようですが、複数人が共有名義で所有する場合、さまざまな問題点が発生します。
まず、不動産の管理の難しさです。
不動産の管理方法や維持費の負担などついて意見が分かれることが多く、所有者全員の同意がないと決定できないため、迅速に対応することが難しくなる傾向にあります。
全員の合意がないと、不動産の売却もできません。
不動産を現物分割し、複数の相続人で共有名義にて所有するのであれば、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談をすれば、法的なアドバイスを受けられたり、共有名義に関する契約書を作成してもらったりすることができます。
共有名義の不動産の管理や運用に関する詳しい規約を定め、相続人間のトラブルを未然に防げることがメリットといえます。
まとめ
不動産を相続するときに分割する方法はいろいろありますが、不公平が生じやすく、相続人で揉めてしまうケースがよく見受けられます。
不動産の相続や分割は複雑であるため、トラブル防止のためにも、法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
当事務所はこのほかにも【不動産 相続する方法】の案件を多く取り扱っております。
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