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全財産を1人に相続する内容の遺言書は有効?対処法を解説

自分の遺産を相続する人が複数いたとしても、特定の1人にだけ相続したいと考える方もいます。
一般的に遺言書に書かれている内容は優先されるとの認識はありますが、特定の1人に遺産を相続するという内容のものでも有効なのでしょうか。
ここではその答えと対処法について解説します。

1人にのみ遺産を相続することは可能か

結論からいうと可能です。
1人に相続する内容の遺言書も有効ということになります。
ただし、不備などがあれば無効となるため注意しなければなりません。
これには遺言者が全文自筆で書く自筆証書遺言よりも、公証人に依頼して作成してもらう公正証書遺言の方が誤りがなく、確実に有効なものを残すことができるのでおすすめです。

1人に相続する内容の遺言書を有効にするための対処法3選

1人に相続する内容の遺言書を有効にするためには以下の3つの方法があげられます。

  • 遺留分はあらかじめ差し引いておく
  • 付言事項を活用する
  • 遺言執行者に弁護士などの専門家を選任する

それぞれを簡単に解説していきます。

遺留分はあらかじめ差し引いておく

遺留分とは一定の相続人が最低限取得できる相続分で、遺言書であっても侵害することができません。
そのため、他の相続人が遺留分を主張してくる場合には応じる必要があります。
遺言書を作成する時点でこの遺留分を計算し、あらかじめ差し引いておけば遺留分を主張してきても焦らず対応できます。

付言事項を活用する

付言事項とは法的効力がない、遺言者から家族などに向けたメッセージのようなものです。
葬儀に関する希望を記したりもしますが、相続人に向けて「1人に相続することを認めてほしい」といった内容を理由とともに記しておくことで考慮してもらえる可能性があります。
事前に遺留分を請求しないように打診しても良いかもしれません。

遺言執行者に専門家を選任する

遺言執行者とは遺言内容を実行する役割を担うひとです。
未成年や破産者でなければ誰でも選任できますが、弁護士などの専門家を選任しておくと何かトラブルが起きた場合でも対応してもらえます。
遺言内容の意図を確実に伝えてもらうためにも専門家を選任することをおすすめします。

まとめ

遺産相続をめぐっての争いを望むひとはおそらくいないと思います。
遺言者は全相続人に対する思いやりが必要であり、相続人間でもまた思いやりが必要です。
とはいえそれぞれの事情から簡単にはいかない場合もありますので、相続や遺言書に関する相談は早い段階で弁護士や専門家にすることをご検討ください。

当事務所はこのほかにも【遺言書 1人に相続】の案件を多く取り扱っております。
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