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不貞行為 離婚離婚 弁護士 岡崎

相手の不貞行為を理由に離婚する場合の慰謝料相場

配偶者に不貞行為が発覚して離婚を考えている場合、どれくらいの慰謝料をもらえるのか気になっている方もいらっしゃるかと思います。
離婚後、安心して生活するためにも慰謝料は非常に重要です。
本記事では、相手の不貞行為を理由に離婚する場合の慰謝料の相場を解説します。

不貞行為の定義

不貞行為とは、既婚者が配偶者以外のひとと自由な意思のもとに肉体関係を結ぶことをいいます。
性行為のみならず、性行為には至らないものの、裸で抱き合う、お互いの性器を触るなどの性的類似行為も含まれます。
肉体関係があったかどうかが重要となるため、親密に連絡を取ったり、2人きりで食事をしたりといった行為では、慰謝料の請求は難しいと考えて良いでしょう。

不貞行為で慰謝料が請求できる理由

不貞行為で慰謝料が請求できるのは、不法行為に該当すると考えられているからです。
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することを指します。
これらの行為をした者は、損害を賠償する責任を負わなければなりません。
夫婦は互いに貞操を守る義務があります。
婚姻共同生活にあたって、平穏で円満な暮らしを維持することは権利または法律上保護される利益であるという点において、不貞行為はそれを侵害する不法行為になるからです。

不貞行為を理由に離婚する際の慰謝料相場

不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料は、不貞行為を行った配偶者とその相手から受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
法律上の基準はありませんが、不貞行為によって離婚する場合に請求できる慰謝料の相場は、100~300万円程度といわれています。

慰謝料の金額を左右する要因

不貞行為に及んでいた期間が長く、回数も多いなど内容が悪質であり、された側の精神的苦痛が深刻であるほど、慰謝料は増額される可能性が高いといわれています。
他にも、金額を左右する重要なポイントは以下の通りです。

  • 婚姻期間
  • 未成年の子どもの有無
  • 相手の支払い能力
  • 離婚後の経済状態
  • 不貞行為を行った相手の妊娠、子どもの有無

このように、さまざまな事情を考慮して慰謝料の金額が決まります。

まとめ

本記事では、相手の不貞行為を理由に離婚する場合の慰謝料の相場を解説しました。
不貞行為による離婚を前提とした慰謝料の金額は、不貞行為の悪質性や、未成年の子どもの有無などによっても変わってきます。
納得できる慰謝料を受け取るためにも、専門家である弁護士に相談することも検討してみてください。

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