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相続するのに期限はある?相続手続きで弁護士ができること

実は、相続すること自体に期限はありません。
ただし、「相続税の申告・納付」には期限があります。
相続税の申告・納付期限を過ぎると、加算税や延滞税などペナルティが課される可能性があるため気をつけましょう。
今回は、相続すること自体に期限はないことと、相続手続きで弁護士ができることを併せて解説します。

相続すること自体に期限はない

相続すること自体に、期限はありません。
被相続人が亡くなってから数年後に相続することも、原則として可能です。

ただし、相続税の申告・納付に期限はあります。
期限内に相続税の申告・納付をしないと、加算税や延滞税が課される可能性があります。
延滞税は基本的に期限を過ぎてからの日数で計算されるため、申告が遅れるほど重くなります。

仮に、相続と相続税の申告・納付をせずに数年を過ごすと、相続税のペナルティは重大なものになり得ます。
さまざまな控除や特例なども受けられなくなる可能性があるため、相続手続きは早めに済ませることが大切です。
相続をしたくないのであれば、正式な手続きを踏まえて、相続放棄などを検討しましょう。

また、2023年4月1日からが義務化された「相続登記」の期限もあります。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに必要な手続きのことです。
不動産を相続せずに、相続登記も行わず放置していると、権利関係が複雑化したり、不動産を差し押さえられたりするリスクがあります。

相続手続きで弁護士ができること

相続手続きをなるべく早く円滑に行うための手段として、専門家である弁護士に相談・依頼する方法があります。
相続手続きで弁護士ができることは、以下のとおりです。

  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人や相続財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続放棄と限定承認の選択
  • 相続登記や名義変更
  • 相続人間のトラブルを法的に解決

上記の中でも、「相続放棄と限定承認の選択」や「相続人間のトラブルを法的に解決」は、弁護士の得意分野です。
相続放棄や限定承認の選択手続きは複雑で、法的な知見がないと、スピーディーに進めるのは難しいといえます。
相続を巡る相続人間のトラブルも多く見受けられるケースで、争いが長引くと相続手続きがなかなか完了しないことがあります。
相続手続きをなるべく早く円滑に進めるためには、弁護士に相談・依頼して手続きを代行してもらうのがおすすめです。

まとめ

相続自体に期限はありませんが、相続税の申告や相続登記には期限があります。
相続税の申告や相続登記の期限を過ぎると、さまざまなペナルティやリスクが発生する可能性が高くなります。
何らかの事情ですぐに相続するのが難しい、手続きができない場合は、トラブル防止のために法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

当事務所はこのほかにも【相続 期限】の案件を多く取り扱っております。
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