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連絡が取れない相続人がいる場合の相続手続きの進め方
相続手続きをおこなう際は、すべての相続人の協力が必要です。
もし連絡が取れない相続人がいたとしても、その方を無視して手続きを進めることはできません。
ここではそのような場合の相続手続きの進め方について解説します。
連絡が取れないとは?
連絡が取れないとは以下のようなパターンが考えられます。
- まったく面識がない
- 一応面識はあるが、連絡先を知らない
- 以前は交流があったものの、何かしらのトラブルなどにより音信不通になっている
- 行方不明である
結論からいうと、このように連絡が取れない場合でも相続人の権利はあるため、何としてでも連絡が取れるように動かなくてはなりません。
連絡が取れない相続人を無視しておこなった話し合い(遺産分割協議)から作られた遺産分割協議書は無効となり、遺産を相続できなくなります。
連絡先がわからない場合
連絡先がわからないときは戸籍の附票を取得するのが有効です。
住民票は住所地の役所でなければ取得できないため、どこに住んでいるのかわからなければ取得しようがないからです。
戸籍の附票は被相続人(死亡した方)の戸籍を辿って本籍地がわかれば、その本籍地の役所で取得することができます。
最新の戸籍の附票には現住所が記載されていますので、まずはその住所に手紙を送ることをおすすめします。
手紙は丁寧な言葉で失礼のないように心がけ、相続手続きの協力をしてほしい旨を伝えましょう。
何回か手紙を送っても反応がなかったり、訪問しても協力を得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになります。
調停でも合意に至らなければ、次は遺産分割審判へと移行します。
行方不明の場合
戸籍の附票などに記載されている現住所に実際には住んでいないこともあるかもしれません。
どんなに手を尽くしても所在が不明となれば、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを経て、その不在者財産管理人に代わりを担ってもらいます。
行方不明になってから7年以上経過している場合などは失踪宣告の申立てもできますが、不在者財産管理人を選任するよりも慎重におこなうことが重要です。
失踪宣告によって新たな相続人が出てくることもありますので、そのときは新たな相続人に改めて手続きに協力してもらえるか確認してください。
まとめ
連絡が取れない相続人がいると戸籍を辿ったり、場合によっては調停や審判、不在者財産管理人の申立てなどが必要となります。
弁護士や専門家に依頼することでスムーズに進められる可能性がありますので、相続手続きが困難だと思われるときは早めに相談することがおすすめです。
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