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遺留分侵害額請求の手続き方法と時効について解説
被相続人が遺した遺言書の内容が不平等で、納得できないと思い悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、相続人には、時効内であれば遺言書の内容に関わらず遺留分に相当する金銭の支払いを請求する権利があります。
本記事では、遺留分侵害額請求の手続き方法と時効について解説します。
遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人に保障された、最低限受け取れる遺産の取得分です。
遺留分を侵害されている相続人が、侵害している者に対して、本来受け取れるはずの遺留分に相当する金銭の支払いを請求することを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分権のある相続人
遺留分権のある相続人とは、以下のようなひとを指します。
- 配偶者
- 子どもや孫などの直系卑属
- 親や祖父母などの直系尊属
遺留分侵害額請求の手続き方法
遺留分の請求をしたい場合、まずは遺留分を侵害している者に対して請求の意思があると伝える必要があります。
相手が話し合いに応じ、合意できた場合、念のためトラブル防止のためにも合意書の作成を提案しましょう。
一方で、合意を得られなかった場合、いつ・誰が・どのような内容を送ったかを証明できる内容証明郵便を活用します。
遺留分侵害額請求の意思表示を行ったという証拠になるからです。
話し合いで解決できないが合意の余地がある場合、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申立てます。
しかし、調停で合意できなかった場合は、遺留分侵害額請求訴訟へと移行する流れとなります。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求の時効は、被相続人が亡くなったこと、遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことの両方の事実を知った日から1年間です。
また、被相続人が亡くなったことや、遺留分を侵害されている事実を知らなかった場合でも、相続が開始されてから10年が経つと遺留分侵害額請求権は消滅します。
これを除斥期間といいます。
除斥期間とは、法律で定められている期間内に権利を行使しない場合、権利は当然に消滅するため、期間の進行を中断させたり、最初からやり直したりすることはできません。
まとめ
本記事では、遺留分侵害額請求の手続き方法と時効について解説しました。
遺留分侵害額の請求権は、被相続人が亡くなったことと、遺留分を侵害された事実を知った日から1年間という短い期間で消滅してしまいます。
遺留分を侵害されてお困りの場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
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