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遺留分侵害額請求の時効は何年?注意すべきポイントは?
特定の相続人などに多くの財産を生前贈与したり、遺言書で遺贈したりすると、遺留分を侵害する可能性があります。
今回は遺留分侵害額請求とは何か、また時効や注意すべきポイントなどについて解説します。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている、最低限保障された遺産相続分を侵害された場合に、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することをいいます。
遺留分は相続で最も優先される遺言書であっても侵害することのできない強い権利です。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害請求の時効は、自己の相続開始を知り、遺言書などによって遺留分が侵害されている事実を知ったときから1年になります。
また、侵害行為を知らなくても、相続が開始して10年経つと、期間の経過によって権利が消滅します。
この期間は「除斥期間」と呼ばれ、時効とは異なり、延長や中断は認められません。
遺留分侵害額請求を行うときに注意すべきポイント
遺留分侵害額請求を検討した場合に注意すべきポイントとして、遺留分の時効とは別に金銭債権の時効も考慮しなければならないことが考えられます。
遺留分は基本的に金銭での支払いになるため、金銭債権になります。
金銭債権の時効は、債権者が債権を知ったときから5年です。
遺留分侵害額請求の意思表示をした後、何も行動をしないでいると金銭債権の時効を理由に援用されるケースも想定できるので注意が必要です。
遺留分を請求したいときは弁護士に相談すべき
遺留分を請求したいと考えた場合、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。
遺留分侵害額請求は、時効の期間が短いため、手続きに不慣れな方が独力で進めることは困難と言えます。
弁護士に依頼することで、煩雑な手続きを一任でき、時効の進行を確実に止めるための内容証明郵便の作成や、交渉、訴訟といった法的な対応を迅速に進めることができます。
まとめ
今回は遺留分侵害額請求とは何か、時効や注意すべきポイントなどについて考えていきました。
遺留分は遺産分割協議などで侵害した者へ請求の意思を示さないと権利が生じません。
意思を示すことで、家族間で意見の食い違いが起こり争いに発展する可能性が高いです。
当事者間の話し合いで解決しようとするとかえって紛争が大きくなってしまうこともあるので、お困りの方は早めに弁護士への相談を検討してください。
当事務所はこのほかにも【遺留分侵害請求 時効】の案件を多く取り扱っております。
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