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遺言書と遺留分ではどちらが優先される?遺留分侵害についても併せて解説
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産取得分のことです。
遺言書では、相続割合を自由に指定できます。
ただし、遺留分を侵害している場合、相続人が請求をすれば、その人は最低限保証された遺産を取得することになります。
今回は、遺言書と遺留分の法的な優先順位と遺留分侵害について解説します。
遺言書と遺留分では「遺留分のほうが優先される」
遺留分とは、法定相続人に認められている、主張すれば相続を最低限の割合で受けられる権利のことです。
遺留分の例は、以下のとおりです。
- 配偶者のみが相続人の場合:法定相続割合の2分の1
- 子のみが相続人の場合:法定相続割合の2分の1
- 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続割合の3分の1
- 兄弟姉妹のみが相続人の場合:遺留分なし
- 配偶者と子が相続人の場合:配偶者が法定相続割合の4分の1、子が法定相続割合の4分の1
参照:e-Gov法令検索
このように、遺言書と遺留分では遺留分のほうが優先されます。
ただし、遺留分が認められるのは、権利をもつ本人が主張した場合のみです。
遺留分請求を行わなければ、原則として遺言書に書いてあるまま相続されます。
遺留分侵害とは
遺留分侵害とは、法定相続人が主張すれば相続を最低限受けられる権利「遺留分」を侵害することです。
法定相続人には、「相続人が配偶者のみの場合法定相続割合の2分の1、相続人が子どものみの場合法定相続割合の2分の1」など遺留分が定められています。
遺言書では遺留分を無視して、自由に相続させたい相手や割合を指定できますが、相続人が遺留分を請求すれば、原則として指定した内容は無効になる可能性があります。
遺留分侵害になるような相続割合の指定をすると、相続人間のトラブルに発展しやすいため、なるべく侵害しないようにしましょう。
まとめ
遺言書を書くときは、法的な効力をもたせるために要件を満たし、相続人間のトラブル防止のために曖昧な表現を避け、なるべく遺留分を侵害する内容にしないことが大切です。
遺言書の内容に不安があるときは、専門家である弁護士のサポートとアドバイスを受けながら作成することをおすすめします。
当事務所はこのほかにも【遺留分侵害 弁護士 愛知】の案件を多く取り扱っております。
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