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遺言書の検認が必要なケース|怠った場合のリスクも併せて解説
遺言書を見つけた場合、種類や保管方法によっては、検認という手続きが必要になるケースがあります。
今回は遺言書の検認が必要なケースや、怠った場合のリスクなどについて解説していきます。
遺言書の検認の手続きとは?
遺言書の検認とは、相続開始後、家庭裁判所において、相続人全員の立ち会いのもと、遺言書の状態や内容を確認する手続きのことです。
これは、遺言書の偽造や変造を防ぎ、遺言書の内容を明確にするために行われます。
簡単な手続きの流れとしては、まず家庭裁判所に検認の申立てを行います。
その後、裁判所から指定された期日に相続人全員が裁判所に集まり、裁判官が遺言書を開封し、その時点での状態を記録します。
検認後、裁判所から検認済証明書が発行されます。
遺言書の検認が必要なケース
遺言書が次のようなケースで見つかった場合、検認の手続きが必要となります。
自筆証書遺言が自宅で見つかった場合
遺言者が自宅で保管していた自筆証書遺言が見つかった場合、検認手続きが必要です。
法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言は、相続人が勝手に開封することはできません。
開封してしまうと、過料が科される可能性があります。
検認の手続きを経て、遺言書が正式なものとして扱われます。
秘密証書遺言の場合
自宅などで秘密証書遺言が見つかった場合、検認手続きが必要です。
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしたまま公証役場で存在を証明してもらう方式の遺言をいいます。
公証役場で手続きを行いますが、遺言の内容自体は公証人が確認しないため、偽造・変造のリスクが残ります。
そのため、相続開始後には家庭裁判所での検認が義務付けられています。
検認を怠った場合のリスク
検認手続きを経ずに遺言書を開封したり、遺言の内容に基づいて相続手続きを進めようとすると、5万円以下の過料が科されるリスクがあります。
また、検認を経ていない遺言書では、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなど、法的な手続きを進めることができません。
遺言書の有効性自体が疑われることにも繋がり、相続人同士の紛争の原因となるリスクも高まります。
遺言書が発見されたら、速やかに家庭裁判所に検認の申立てを行うことが重要です。
まとめ
今回は遺言書の検認が必要なケースと、怠った場合のリスクについて考えていきました。
検認の手続きは、相続手続きを進めるにおいて非常に重要なものです。
とはいえ、公正証書遺言や自筆証書遺言を法務局で保管した場合には手続きが不要になります。
遺言をどのような方式で残すか、また内容について不安がある場合には弁護士に相談してみてください。
当事務所はこのほかにも【遺言書 検認】の案件を多く取り扱っております。
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