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離婚が決まってからも婚姻費用の支払いは必要?弁護士が解説
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。
一般的には、夫婦が別居する際などに、収入が少ない側が収入の多い側に支払いを求めることを指します。
今回は、離婚が決まってからも婚姻費用の支払いは必要なのかを弁護士が解説します。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦の一方や未成年の子どもが、夫婦の収入や社会的地位に相応な生活をするにあたって必要となる生活費のことです。
具体的には、以下のようなものが含まれます。
- 衣食住の費用
- 出産費用
- 医療費
- 子どもの養育費
- 教育費
- 相当の交際費 など
婚姻費用の支払いは、義務です。
民法第752条には、以下のように定められています。
「夫婦は互いに協力し扶助しなければならない」
引用元:e-Gov 法令検索
つまり、婚姻関係にある夫婦である以上、たとえ不仲であったり別居していたりしても、互いに協力し扶助しなければなりません。
婚姻が続いている限り、原則として婚姻費用の支払い義務は消滅しません。
ただし、婚姻費用はあくまで夫婦間での取り決めに準ずるものであり、支払わないからといって直接的な罰則があるわけではありません。
相手が「婚姻費用を請求したのに支払われなかった」と調停などを起こした場合にのみ、内容が認められると強制的な支払い義務の履行が生じる可能性があります。
離婚が決まってからも原則として婚姻費用の支払いは必要
離婚が決まってから別居などをする場合も、原則として婚姻費用の支払いは必要です。
離婚が決まっていたとしても、実際に離婚するまでは婚姻関係であることに変わりがないからです。
仮に、収入の少ない側である妻が勝手に家を出て行って別居になったとします。
その場合、夫は家を勝手に出て行かれたとしても、収入が多い側である限り、原則として相手に婚姻費用を支払わなくてはなりません。
ただし、家を出て行った妻に浮気やDVなどの問題があった場合は、支払う婚姻費用の減額が認められる可能性が高くなります。
婚姻費用の金額相場
婚姻費用の金額相場は、婚姻費用算定表で定められています。
参照:婚姻費用算定表
婚姻費用の金額は、夫婦双方の収入や子どもの数、子どもの年齢などによって変動します。
夫婦間で話し合ってお互い納得のできる金額に設定するのがベストですが、難しい場合は弁護士など専門家に相談して介入してもらうのもおすすめです。
まとめ
婚姻費用は離婚が決まっていても別居していても、原則として支払わなくてはなりません。
収入の多い側が少ない側に支払うのが基本で、子どもがいる場合は養育費なども考慮する必要があります。
婚姻費用の取り決めで揉めそうなととき、合意が取れそうにない場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所はこのほかにも【離婚 婚姻費用】の案件を多く取り扱っております。
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