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遺産分割調停の申立てにおける必要書類と進め方
相続人の間で遺産の分け方について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して解決を図るのが有効です。
遺産分割調停の手続きをスムーズに開始するためには、事前に正しい知識を持って準備を進めることが大切です。
本記事では、遺産分割調停の申立てに必要な書類や、具体的な進め方について解説します。
遺産分割調停の申立てにおける必要書類
遺産分割調停の申立てに必要な書類はおもに以下の通りです。
- 遺産分割調停申立書
- 被相続人の出生から死亡までを遡る戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人および相続人の住民票の写し
- 遺産の具体的な内容を明らかにする財産目録と証明資料
手続きを開始するためには、まず家庭裁判所の窓口やウェブサイトから遺産分割調停申立書を取得して必要事項を記入します。
次に、誰が相続人であるかを確定させるため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を集める必要があります。
被相続人の最後の住所地や、裁判所からの書類送達先を確認する目的で、関係者の住民票の写しまたは戸籍の附票も必要です。
また、話し合いの対象となる財産を明確にするために、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーなど、具体的な遺産の内容を裏付ける資料を整理した財産目録と証明資料を提出することが求められます。
事案によっては、遺言書の写しや不動産の査定書など、追加書類の提出を家庭裁判所から求められるケースもあります。
遺産分割調停の進め方
遺産分割調停の申立てが家庭裁判所に受理された後は、指定された期日に当事者である相続人全員が出頭して話し合いを進めていきます。
遠方に住んでいるなどの理由で裁判所への出頭が難しい相続人がいる場合は、電話やウェブ会議システムを利用して期日に参加することも可能です。
調停は平日の日中に開かれ、おおむね1か月から2か月に1回のペースで期日が設定されます。
当日は、基本的には相続人同士が同じ部屋で直接顔を合わせることはなく、別々の待合室で待機し、調停委員が交互にそれぞれの主張や希望を聞き取る形式で進行します。
双方の合意を目指して慎重に手続きが進められるため、最終的な解決に至るまでには半年から1年以上の期間を要するケースも少なくありません。
長期にわたる手続きの精神的、時間的な負担を減らすため、弁護士に依頼して調停の期日に同席してもらうことも可能です。
まとめ
今回は遺産分割調停の申立てに必要な書類や、手続きの具体的な進め方について解説しました。
遺産分割調停をスムーズに開始するためには、出生から死亡までを遡る複雑な戸籍謄本や財産資料などを漏れなく正確に揃えることが大切です。
遺産分割調停を検討している際には、弁護士への相談をおすすめします。
当事務所はこのほかにも【遺産分割調停 必要書類】の案件を多く取り扱っております。
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